住宅リフォームの基礎知識


==一戸建リフォームの基礎知識==


一戸建住宅の場合のリフォームで気を付けるのは、法規制と建物の構造です。 思い描いているリフォームを実現するために知っておきたい一戸建リフォームを行う際の注意点や基本的なポイントをご紹介していますので参考にしてください。




定められた建ぺい率、容積率、高さ制限などをクリアすれば可能ですが,建築確認が必要な場合があるので、注意が必要です。


屋根・外壁の変更は可能ですが、防火・準防火地域内の建物は耐火構
造にしなければならない場合があります。又、建物が風致地区内に建っている場合は、色彩などの基準が定められているので、確認が必要です。


吹き抜けやトップライトは、屋根や建物の強度に支障がない範囲でつくることができます。建物の構造によっては、できない場合もあります。


屋根裏収納は、天井高1.4m以下で広さが2階の床面積の2分の1以下であればつくることができます。


エクステリアの変更は可能ですが、建築協定区域内に建つ建物の場合は
その定められた基準に沿ったリフォームをしなければいけません。


防火・準防火地域内の建物で、延焼のおそれのある部分のドアは防火戸にしなければならないので、注意が必要です。


耐力壁の場合は、窓を大きくしたり、新しく窓を設けることは難しいですが
それ以外の壁であれば可能です。ただし、防火・準防火地域内の建物の場合、延焼のおそれのある部分は、網入りガラスにする必要があります。


戸建て住宅の場合は、給排水管の移動も容易に行える為、比較的自由な水廻りのリフォームが可能です。どんな機器を選ぶかでかなり費用に差がでるので、デザインや機能をよく検討して計画しましょう。


火気を使用する部屋の内装は、定められた不燃材を使用する必要があります。又、内装材は、シックハウスに配慮した建材を選ばれることをおすすめします。戸建てリフォームでの間取り変更は、構造に問題のない範囲で行うことが大切です。




|右向き三角1本造在来(軸組)工法
柱や梁など、軸で建物を組み立てる工法で、日本の木造住宅の大多数はこの工法で作られています。リフォームの場合、間仕切り壁などの移動が比較的容易にできるので、プランの自由度も高く、リフォームに適した構造といえます。ただし、大きな開口部を設けたり、大きな部屋を造る場合は、柱や梁を補強することが必要になります。

|右向き三角1ツーバイフォー工法
北米生まれの工法で、木口が2インチ×4インチの規格サイズの木材を使うことから、2×4(ツーバイフォー)工法と呼ばれています。木材と合板で作られたパネルを面材として、壁・床・天井に用いて構造体を支えます。取り除けない壁が多く、窓やドアなどの開口部を作るのも難しいので、リフォームの場合、制限が多くなります。

|右向き三角1プレハブ工法
あらかじめ工場で加工した部材を、現場で組み立てるもので、木質系、鉄鋼系、コンクリート系に分けられます。メーカーによって材質や工法が異なり、リフォームの自由度も違います。

|右向き三角1鉄筋コンクリート造
鉄筋とコンクリートでできた建物で、「ラーメン構造」と「壁式構造」があります。「ラーメン構造」は、鉄筋で柱・梁を組み、現場でコンクリートを流し込んで造ります。部屋の中に柱や梁がでてくるのが特徴で、中高層マンションに多くみられる構造です。コンクリート以外の室内の間仕切り壁は撤去することができるので、リフォームが比較的容易な構造です。
「壁式構造」は、コンクリートの床と壁が建物を支える構造で、中低層マンションで多く採用されています。基本的に壁を撤去することができないので、リフォームの制限が多く、壁を活かしたプランが必要です。

|右向き三角1鉄骨造
鉄骨の柱と梁で建物を支える「ラーメン構造」で、建物の骨組みに重量形鋼を使う重量鉄骨造と、軽量形鋼を使う軽量鉄骨造に分けられます。軽量鉄骨造は、ブレースが入った耐力壁の移動が難しいため、プランの制約が多くなります。重量鉄骨造は、梁間を大きくとることができ、柱も少ないので、内部の間取り変更は比較的自由にリフォームが可能です。




|右向き三角1建ぺい率と容積率
建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積(1階の床面積)」で、容積率とは「敷地面積に対する延べ床面積(すべての階の床面積を合計した総床面積)」のことです。この建ぺい率と容積率は上限が定められているので、増築する場合は、この規定の数値以下に抑えなくてはなりません。


|右向き三角1高さ制限
都市計画での地域による制限(第一種・第二種低層住居専用地域では10mか12m以下)があり、その他にも道路幅員、隣地境界線による制限などがあります。

|右向き三角1シックハウス対策
室内で使用する建材において、ホルムアルデヒドを発散する建材の使用が制限され、24時間換気が義務付けられています。このため、部屋の大きさを広げたり、部屋を追加したりするリフォームの場合は注意が必要です。

|右向き三角1敷地による制限
建築基準法では道路の幅員は4m以上と規定されていますが、この法律ができる(昭和25年)以前からの古い住宅地では、この道路の幅員が4mに満たないことがあります。このような敷地での増築・建て替えの場合、4mの道路幅を確保するために、道路の中心線から2mの範囲には建築することができません。また、第一種・第二種低層住居専用地域内では、外壁から敷地境界線までの最低距離が規定されています。この他、斜面地に建つ住宅では、崖や擁壁(ようへき)から一定の距離を離して建物を建てなければならない規定があるので、敷地に余裕があっても増築できない場合もあり、擁壁の調査も必要になります。

|右向き三角1建築確認申請
確認申請とは、役所が建築基準法に適合しているかどうか確認する手続きのことで、防火地域・準防火地域内の建物を増築する場合や、増築部分が10uを超える場合、また構造耐力上主要な部分の過半を改修するなどの大規模なリフォームが対象となります。

|右向き三角1用途地域
都市計画法により市街化区域を用途別に区分したもので、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域などがあり、建てられる建物の種類や規模(建ぺい率・容積率など)が規定されています。

|右向き三角1防火対策
市街地における建築物の防火対策として、防火地域や準防火地域に指定されている区域内にある建物は、建築物の階数や面積によっては、外壁などを耐火構造など燃えにくいものにすることや、敷地境界に向けて窓等の開口部がある場合(敷地境界から1階で3m、2階で5m以内)は、延焼のおそれのある部分として、防火構造にする必要があります。